1 金融機関から渡される書類
事項証明書や商業登記簿謄本では費用がかるので、(一部の)代表者事項証明書が渡されます。金融機関
の商号等が変更したときには、「現在事項一部証明書」が渡されます。法務局では、これらの証明書の有効
期間を3か月としています(登記申請時には、これらの書類が3か月以内であることが必要です。)。 期限が
過ぎれば金融機関に再発行をもとめるか、法務局で揃えます。 この書類は、ふつう金融機関への返還を求
められています。 この証明書のコピーをとって、法務局で、「原本還付」のゴム印を押し、そこに認印を押し
て提出します。
2 その他の必要なもの
法務局のホームページ(http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI79/minji79.html)の<登記申請書の様式及びそ
の説明>の「8.抵当権抹消登記申請書」からダウンロードし、A4の用紙で作成します。
土地・建物の筆数(マンションのときは敷地権及び建物の数の合計)に1000円を乗じた金額の収入印紙です。
ただし、筆数が20を超えると、2万円です。
(3) 現在の登記事項証明書
不動産の表示の確認のためです。今回金融機関から渡された抵当権設定契約証書(登記済証)や先に抵当
権設定登記完了時に渡された登記簿謄本等で、受付番号等が確認できれば不要です。相続、分筆等があっ
たときには申請書の記載のために必要になります。管轄の異なる近くの法務局出張所でとれる場合(不動産
交換情報システムを取っている場合)があります。また、インターネット登記情報提供サービス(1物件の情報
の取得につき480円の費用がかかります。)によりパソコンから登記簿がとれます。(これには認証がされてい
ないため、確認にしか使えません。)
登記申請書の記載注意点 こちらに
法務局への申請
抹消登記申請書に申請日を記入し、収入印紙(登記用印紙ではありません。)を貼って、不動産を管轄する登記所
(法務局)に提出します。
ふつうは、金融機関が代表者事項証明書の返還するようにしているので、代表者事項証明書のコピーに登記所に
ある原本還付のゴム印を押して申請書に添付します。
書類が揃っていれば、「補正日」のカードを貰って申請は終了します。もし、申請書に不備があれば、法務局から連
絡がきます。

完了書類の受領
「補正日」までに連絡がなければ、原則として登記は完了です。
「補正日」以降の日に証明書を受領します。その際には、申請書に押した認め印を持参します。登記完了証及び抹
消登記済みの処理がなされた抵当権設定契約証書等を受取ります。 登記完了証で抹消登記が完了したことが分か
ります。抹消登記であればこれで十分でしょう。(設定登記の時には、登記の記載が間違っていないかの確認のため
に登記簿謄本をとりますが。このときには登記用印紙が必要です。) 法務局に行かなくても、返信用封筒を同封すれ
ば、郵送で返送してくれます。
(法務局)に提出します。
ふつうは、金融機関が代表者事項証明書の返還するようにしているので、代表者事項証明書のコピーに登記所に
ある原本還付のゴム印を押して申請書に添付します。
書類が揃っていれば、「補正日」のカードを貰って申請は終了します。もし、申請書に不備があれば、法務局から連
絡がきます。
「補正日」までに連絡がなければ、原則として登記は完了です。
「補正日」以降の日に証明書を受領します。その際には、申請書に押した認め印を持参します。登記完了証及び抹
消登記済みの処理がなされた抵当権設定契約証書等を受取ります。 登記完了証で抹消登記が完了したことが分か
ります。抹消登記であればこれで十分でしょう。(設定登記の時には、登記の記載が間違っていないかの確認のため
に登記簿謄本をとりますが。このときには登記用印紙が必要です。) 法務局に行かなくても、返信用封筒を同封すれ
ば、郵送で返送してくれます。