このページは登記申請書、その注意点、登記原因証明情報、不動産の表示-マンションのとき、不動産登記簿謄本の乙区欄 、登記完了証を順次記載しています。
登記申請書
これは法務局のホームページよりダウンロードしたものに加筆しています。
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登 記 申 請 書
登記の目的 1番抵当権抹消(注1)
原 因 平成○年○月○日解除(注2)
権 利 者 ○○郡○○町○○34番地
法 務 太 郎 (注3)
義 務 者 ○○市○○町二丁目12番地
株式会社○○銀行
代表取締役 ○○○○(注4)
添付書類
登記識別情報又は登記済証(注5) 登記原因証明情報(注6)
資格証明書(注7) 代理権限証書(注8)
登記識別情報(登記済証)を提供することができない理由(注9)
□不通知 □失効 □失念 □管理支障 □取引円滑障害 □その他( )(注9)
平成○○年○月○日申請 ○○ 法 務 局 ○○支局(出張所)(注10)
申請人兼義務者代理人 ○○郡○○町○○34番地
法 務 太 郎 印 (注11)
連絡先の電話番号00−0000−0000
登録免許税 金2,000円(注12)
不動産の表示(注13)
不動産番号 1234567890123(注14)
所 在 ○○市○○町一丁目
地 番 5番
地 目 宅 地
地 積 250.00平方メートル
不動産番号 0987654321012
所 在 ○○市○○町一丁目5番地
家屋番号 5番
種 類 居 宅
構 造 木造瓦葺平家建
床 面 積 120.53平方メートル
* 以上は、一戸建ての場合ですが、マンションの場合の不動産の表示はこちらです。登記簿謄本をみて記載しましょう。
(別紙2)
登記原因証明情報の例
公庫の場合は解除証書
1 当事者及び不動産等
(1)対象となる抵当権の登記
平成○年○月○日受付第○○○○号抵当権
(2)当事者
権利者(甲) ○○郡○○町○○34番地
法 務 太 郎
義務者(乙) ○○市○○町二丁目12番地
株式会社○○銀行
(3)不動産
所 在 ○○市○○町一丁目
地 番 5番
地 目 宅 地
地 積 250.00平方メートル
所 在 ○○市○○町一丁目5番地
家屋番号 5番
種 類 居 宅
構 造 木造瓦葺平家建
床 面 積 120.53平方メートル
2 登記の原因となる事実又は法律行為
甲は,乙に対し,平成○年○月○日,本件抵当権の被担保債権全額を解除しました。
平成○年○月○日 *法務局**出張所
上記の登記原因により抵当権が消滅したことに相違ありません。
(債務者兼設定者) 住所
甲 印
(抵当権者) 住所
乙 印
(別紙3)
委任状の例
委 任 状
私は,○○郡○○町○○34番地 法務太郎(注11)を代理人と定め,下記登記申請に関するいっさいの権限を委任する。
記
登記原因証書たる平成 年 月 日付け抵当権解除証書記載(注2)のとおりの抵当権の抵当権の抹消登記申請に関する件
記
登記原因証書たる平成 年 月 日付け抵当権解除証書記載(注2)のとおりの抵当権の抵当権の抹消登記申請に関する件
平成○年○月○日
○○市○○町二丁目12番地
株式会社○○銀行
代表取締役 ○○○○ 印
* 別紙目録として,登記申請書の「不動産の表示」欄と同じ事項を記載した書面を添付します。
(注1)登記事項証明書(登記簿謄本)の乙区欄(参考 乙区欄)をみて抵当権が順位何番か調べて記載します。
(注2)抵当権解除証書に記載されている抵当権が解除された日付を記載します。抵当権が解除された日付が記載されていない場合は抵当権解除証書の作成日を記載します。
(注3)契約書に記載された抵当権設定者の住所・氏名を記載します。住所は登記簿上の住所を記載します。夫婦等で共有していれば、両者が登記権利者になるので、権利者欄のところをそれぞれ住所氏名を併記して記載します。
権 利 者 ○○郡○○町○○34番地
法 務 太 郎
権 利 者 ○○郡○○町○○34番地
法 務 加奈子
(注4)契約書に記載された金融機関の本店所在地・名称を記載し、さらに代表者事項証明書(資格証明書)に記載されている代表者の資格及び氏名を記載します。
(注5)「登記識別情報」とは「登記識別情報通知」に印刷された12桁の符号で目隠しシールが貼られています。「登記済証」とは、抵当権設定契約証書の裏側に「登記済の印」が押されているもの(権利証)です。
(注6)「登記原因証明情報」とは権利変動が生じたことを証するものです。金融機関によっては、解除証書、弁済証書、放棄証書であったりします。
(注7) 会社の代表者事項証明書のことです。
(注8) 登記申請についての委任状です。
(注9) 登記識別情報j又は登記済証がない場合には、この□にチェックして、抵当権者である金融機関の印鑑証明書を添付します。
(注10) 代表者事項証明書等の書類は申請日から遡って3か月以内であることが必要なため、ご注意ください。申請法務局支局(出張所)(いわゆる登記所)は管轄のあるところにします。法務局支局出張所の統廃合等で管轄が変わる場合があります。法務局の管轄(http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html)分かりづらければ、最寄りの法務局出張所に聞くと教えてくれます。
(注11) 各証明書の記載と一致しなければなりません。抹消登記の義務者である金融機関からの委任を受けた所有者が申請人になります。(登記権利者とは、登記申請事項が登記簿に登記されることによって利益を受ける者で、不利益を受ける者が登記義務者です。抵当権が抹消されることにより利益を受けるのが物件の所有者(共有者)であり、不利益を受けるのが抵当権者である金融機関です。)
登記申請は登記移転の判決を除いては権利者義務者の共同申請が原則ですが、代理人でもできます。申請人が義務者である金融機関の代理人となることもできます。申請人が義務者代理人を兼ねることになります。もし、権利者や義務者以外の者が申請人となる場合には、権利者義務者兼代理人となります。 共有の場合は、抹消登記であれば、どちらかが申請人となって、申請人の認印だけで足ります。 (注12) 登録免許税は、土地又は建物1個につき1,000円です。(マンションの場合は、敷地権の個数と建物の個数の合計に1,000円を乗じた額になります。) 収入印紙(もしくは、現金の場合は郵便局で納付した領収書を添付します。)で納めます(「登記印紙」ではありません)。 A4サイズの用紙に登録免許税分の収入印紙を貼り、登記申請書とホチキスで留めます。(貼った収入印紙には割印はしないで下さい。)
(注13) 「不動産の表示 別紙のとおり」として、別の用紙に不動産の表示を記載することもできます。契約書あるいは登記簿謄本の物件の記載をそのまま横書きで記載すれば完了します。多角文字をつかわなくてもアラビア数字を使用することもできます。不動産番号を記載したときには、土地の場合は土地の所在、地番、地目及び地積、建物の場合は建物の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積の記載を省略することもできますが、できるだけ書いておく方が無難です。

(注2)抵当権解除証書に記載されている抵当権が解除された日付を記載します。抵当権が解除された日付が記載されていない場合は抵当権解除証書の作成日を記載します。
(注3)契約書に記載された抵当権設定者の住所・氏名を記載します。住所は登記簿上の住所を記載します。夫婦等で共有していれば、両者が登記権利者になるので、権利者欄のところをそれぞれ住所氏名を併記して記載します。
権 利 者 ○○郡○○町○○34番地
法 務 太 郎
権 利 者 ○○郡○○町○○34番地
法 務 加奈子
(注4)契約書に記載された金融機関の本店所在地・名称を記載し、さらに代表者事項証明書(資格証明書)に記載されている代表者の資格及び氏名を記載します。
(注5)「登記識別情報」とは「登記識別情報通知」に印刷された12桁の符号で目隠しシールが貼られています。「登記済証」とは、抵当権設定契約証書の裏側に「登記済の印」が押されているもの(権利証)です。
(注6)「登記原因証明情報」とは権利変動が生じたことを証するものです。金融機関によっては、解除証書、弁済証書、放棄証書であったりします。
(注7) 会社の代表者事項証明書のことです。
(注8) 登記申請についての委任状です。
(注9) 登記識別情報j又は登記済証がない場合には、この□にチェックして、抵当権者である金融機関の印鑑証明書を添付します。
(注10) 代表者事項証明書等の書類は申請日から遡って3か月以内であることが必要なため、ご注意ください。申請法務局支局(出張所)(いわゆる登記所)は管轄のあるところにします。法務局支局出張所の統廃合等で管轄が変わる場合があります。法務局の管轄(http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html)分かりづらければ、最寄りの法務局出張所に聞くと教えてくれます。
(注11) 各証明書の記載と一致しなければなりません。抹消登記の義務者である金融機関からの委任を受けた所有者が申請人になります。(登記権利者とは、登記申請事項が登記簿に登記されることによって利益を受ける者で、不利益を受ける者が登記義務者です。抵当権が抹消されることにより利益を受けるのが物件の所有者(共有者)であり、不利益を受けるのが抵当権者である金融機関です。)
登記申請は登記移転の判決を除いては権利者義務者の共同申請が原則ですが、代理人でもできます。申請人が義務者である金融機関の代理人となることもできます。申請人が義務者代理人を兼ねることになります。もし、権利者や義務者以外の者が申請人となる場合には、権利者義務者兼代理人となります。 共有の場合は、抹消登記であれば、どちらかが申請人となって、申請人の認印だけで足ります。 (注12) 登録免許税は、土地又は建物1個につき1,000円です。(マンションの場合は、敷地権の個数と建物の個数の合計に1,000円を乗じた額になります。) 収入印紙(もしくは、現金の場合は郵便局で納付した領収書を添付します。)で納めます(「登記印紙」ではありません)。 A4サイズの用紙に登録免許税分の収入印紙を貼り、登記申請書とホチキスで留めます。(貼った収入印紙には割印はしないで下さい。)
(注13) 「不動産の表示 別紙のとおり」として、別の用紙に不動産の表示を記載することもできます。契約書あるいは登記簿謄本の物件の記載をそのまま横書きで記載すれば完了します。多角文字をつかわなくてもアラビア数字を使用することもできます。不動産番号を記載したときには、土地の場合は土地の所在、地番、地目及び地積、建物の場合は建物の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積の記載を省略することもできますが、できるだけ書いておく方が無難です。
その他の注意点ー各書類との間にくいちがいかある場合にはその証明書類で辻褄が合うようにします。
1 登記原因証明情報と委任状と代表者事項証明書との不一致がある場合の添付書類
@ 代表者事項証明書(資格証明書)に記載された会社の本店所在地が、申請書の登記義務者の記載と異なる場合は、代表者事項証明書の本店所在地を申請書に記載し、履歴事項一部証明書を変更証明書として添付します。
A 代表者事項証明書に記載された会社の商号が申請書の登記義務者の記載と異なる場合で、その変更原因が商号変更による場合は、代表者事項証明書の商号を申請書に記載し、履歴事項一部証明書を変更証明書として添付します。
B 代表者事項証明書に記載された会社の商号が申請書の登記義務者の記載と異なる場合で、その変更原因が合併による場合は代表者事項証明書の商号を申請書に記載し、別に「合併による抵当権移転登記申請書」を作成する必要があります。
2 不動産の表示の記載内容
@ 共同担保目録も含めて、各書類の不動産の表示が合致しているかを確認します。特に土地の地積が減少している場合は土地が分筆されている場合があります。抹消忘れが無いようにすべての地番を載せましょう。
A 住所が、各書類間で異なっているときには土地登記簿上の住所・・・、建物登記簿上の住所・・・を併記します。現住所と違っているときは、「所有権登記名義人表示変更登記申請書」を作成する必要があります。行政区画が変わっただけであるときには所有権登記名義人表示変更登記は必要ありません。
B 土地登記簿の受付番号と建物登記簿の受付番号が異なるときは、申請書及び委任状にそれぞれの受付年月日・番号を併記載します。添付書類である登記済証(抵当権設定契約書)も2通添付します。
1 登記原因証明情報と委任状と代表者事項証明書との不一致がある場合の添付書類
@ 代表者事項証明書(資格証明書)に記載された会社の本店所在地が、申請書の登記義務者の記載と異なる場合は、代表者事項証明書の本店所在地を申請書に記載し、履歴事項一部証明書を変更証明書として添付します。
A 代表者事項証明書に記載された会社の商号が申請書の登記義務者の記載と異なる場合で、その変更原因が商号変更による場合は、代表者事項証明書の商号を申請書に記載し、履歴事項一部証明書を変更証明書として添付します。
B 代表者事項証明書に記載された会社の商号が申請書の登記義務者の記載と異なる場合で、その変更原因が合併による場合は代表者事項証明書の商号を申請書に記載し、別に「合併による抵当権移転登記申請書」を作成する必要があります。
2 不動産の表示の記載内容
@ 共同担保目録も含めて、各書類の不動産の表示が合致しているかを確認します。特に土地の地積が減少している場合は土地が分筆されている場合があります。抹消忘れが無いようにすべての地番を載せましょう。
A 住所が、各書類間で異なっているときには土地登記簿上の住所・・・、建物登記簿上の住所・・・を併記します。現住所と違っているときは、「所有権登記名義人表示変更登記申請書」を作成する必要があります。行政区画が変わっただけであるときには所有権登記名義人表示変更登記は必要ありません。
B 土地登記簿の受付番号と建物登記簿の受付番号が異なるときは、申請書及び委任状にそれぞれの受付年月日・番号を併記載します。添付書類である登記済証(抵当権設定契約書)も2通添付します。
1棟の建物の表示
所 在 ○○市山桜○丁目○○番地○
建物の名称 山桜高山台
専有部分の建物の表示
家屋番号 山桜○丁目○○番○の805
建物の番号 805
種 類 居 宅
構 造 鉄筋コンクリート造1階建
床面積 8階部分 101.76平方メートル
敷地権の目的たる土地の表示
土地の符号 1
所在及び地番 ○○市山桜○丁目○○番地○
地 目 宅 地
地 積 6538.51平方メートル
敷地権の表示
土地の符号 1
敷地権の種類 所有権
敷地権の割合 891771分の8524
(その他)@抹消登記申請書、A別紙(不動産の表示)、BA4サイズの白紙(登録免許税相当の収入印紙を貼ります。)、C抵当権解除証書、D 委任状、E代表者事項証明書、F抵当権設定契約証書を順にホッチキスで綴ります。もう一組の申請書を作り(控え)、クリップでまとめます。 控えの方は、登記が完了したら申請人の控えとして返却されます。 添付書類(各証明書)以外の各綴りには、捨て印及び契印をしてください。
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・ 乙区には、所有権以外にかかわる事項が記載されています。 抵当権・賃借権・地役権その他の権利などの登記です。
・ 抵当権設定の最後に「共同担保」という言葉がついている場合、他の不動産も一緒に抵当に入れているという意味です。(共同担保目録付の全部事項証明書を取得すれば、共同担保がなんであるか確認できます。)
・ 順位番号で管理されていますので、各抵当が抹消されているかどうかは、順位番号で確認してください。
・ もし、下線があれば抹消されていることを示しています。
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